居住支援法人(住宅確保要配慮者居住支援法人)とは、平成29(2017)年10月施行の、改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)により、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、当該者に対して、「家賃債務保証の提供」、「賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談」、「見守りなどの生活支援等」を実施する法人として、都道府県(知事)が指定するものです。(法40条)
居住支援法人の指定
居住支援法人の指定を希望する法人が、各都道府県担当課(申請書の宛先は知事)に「申請」(申請書類を提出すること)し、それを各都道府県担当課が「審査基準」(※その細則として「事務取扱要領」等を定めている自治体もあります。)に照らして審査し、当該基準等を満たしていれば、住宅確保要配慮者居住支援法人として「指定」をされます。
しかし、こちらの指定申請は、書類を提出すればよいというものではなく、指定申請の前に、ほとんどの都道府県では、担当課との「事前相談」が必要となります。
事前相談について
住宅セーフティネット法が定める居住支援とは、「家賃債務保証の提供」、「賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談」、「見守りなどの生活支援等」を実施することにより、大家さんの不安を解消し、住宅確保要配慮者の方々が民間賃貸住宅への円滑な入居ができるようにすることです。事前相談では、その支援が「大家さんを助けているか」「住宅確保要配慮者の円滑な入居に繋がっているか」などを各都道府県担当課がヒヤリングします。
居住支援は、指定を受けていなくてもできることです。この制度がはじまる以前から、住居に困っている人を助ける活動をしている人々や会社はあります。事前相談では、居住支援法人の指定を希望する会社が、今までどのような居住支援を行ってきたかどうかも重視されます。
住宅セーフティネット制度が想定する居住支援の事例
①入居前支援について
- 相談対応(具体例:入居に向けた相談等)
- 家賃保証債務
- 賃貸会社の紹介(具体例:不動産店へ同行等)
- 賃料保証会社の紹介
②入居中支援について
- 安否確認、見守り(具体例:定期的または随時の訪問等)
- 緊急連絡先の提供(具体例:緊急連絡先の実施、調整、取り次ぎ等)
- 家財整理、家財処分(具体例:自宅の片付け、引っ越しの手伝い)
- 入居後の相談(具体例:生活相談やトラブル発生時の駆け付け等)
- 就労支援、生活指導等(具体例:金銭管理、社会参加のための取り組み等)
- 食事の提供
③死亡・退去時支援ついて
- 死後事務業務(具体例:通夜や葬儀、納骨・埋葬、電気やガス等の停止、病院等への支払い、自宅の片付け等)
- 遺品整理、家財処分(具体例:清掃、不動産会社との調整等)
居住支援法人の支援内容について
既に居住支援法人の指定を受けている法人が、どんな居住支援をしているか知りたい方は、こちらをご覧ください。
なお、この「指定」は各都道府県(知事)が行いますので、「審査基準」等は各都道府県により異なります。当該法人が、その活動する範囲が複数の都道府県にまたがる場合は、各都道府県(知事)の「指定」が必要となります。申請書の様式や添付書類等については、各都道府県ごとに異なりますので、以下にてご確認下さい。
千葉県で申請する場合の例
下記は、千葉県の居住支援法人指定申請の提出書類です。
- 指定申請書
- 定款(写しには原本照合)
- 登記事項証明書
- 前事業年度の財産目録及び貸借対照表
- 申請に係る意志の決定を証する書類(議事録)
- 申請業務の実施に関する計画(組織及び運営・支援業務の概要)
- 法人の組織及び事務分担を記載した書面
- 役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 現に行っている業務の概要を記載した書類
- 前事業年度の事業報告書及び収支決算書
- 申請以前の支援業務に資する活動の実績
- 申請年度の事業計画及び収支予算書
- 個人情報保護規定その他これに準ずるもの
- 誓約書(別記様式第2号)
- 代理人が申請を行う場合
- (債務保証実施のみ)その他業務の経理と区分されたことがわかる書類
- 支援業務の実施の決定がされたことがわかる書類(⑤に支援業務の範囲が明示されている場合は不要)
- 支援法人の業務に関し参考となる書類
- 市町村長からの推薦書
申請手続きのサポート
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